オススメ
初めての年金相談
相談内容 | 答え | 備考 |
最終受取月額はいくら? | 7万 | 勿論、年収に寄りますが、とても年金だけで生活は出来ないと思います。 |
年収とは何月から何月まで(年?、年度?) | 直近の1年との事です。 | 西暦でも年度でも有りませんでした。 |
額面から引かれる税金の内訳は? | 別で解説(資料A) | |
実際 月収がいくら以上だと減額? | 50万 | |
受取中に死んだ場合の年金はどうなる? | 配偶者等に3/4 | |
繰上げ需給で減額以外に不利な点は何? | 障害者、重病にならない限りは特には、ないです。 | |
7万円の年金額で子供の扶養に入れますか? | 子供が普通の年収で有れば入れます。 | 実際、7万での生活はしないと思います。 |
年金時給後に起業した場合、国民年金はどうなりますか? | そのまま、需給出来ます。 | 収入が50万超えれば減額 |
年金だけだと非課税世帯になりますか? | 別で解説(資料B) | |
繰上げ需給の注意点が有れば教えて下さい | 減額以外は、大きなものは無い | |
失業保険 貰いながら年金は満額貰えますか? | 貰えません。カットされます。 | |
退職金が4月に入る予定ですが、影響がありますか? | 退職金は影響ありません。 | 退職金の金額は除外されます。 |
マイクロ法人で起業する場合、年収で減額されますか? | されません。 | |
何か月先まで、需給の予約が出来ますか? | 先予約は不可能です。 | 申請時の金額で、3か月後に給付されます。 |
7月に年金納付の45年案が無くなり、40年のままになりましたが、今後の改正は、5年後ですか? | 職員も分からないそうです。 | 公務員の為、うかつな発言は、しない様です。 |
相談後の感想
いや、絶対に早めに貰うべきです。一旦需給しても、再度 働き始めたら その分の増額で年金が貰えます。
私は今まで1度 貰えば一生減額のままだと勘違いしていました。だったら健康な内に貰いましょう。
別に、普通に働いて、この分を運用すれば、繰り下げで増額されるより、面白いかも知れません。
私としては、失業手当の終了に合わせて、需給申請する予定です。
年金動画
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宜しくお願い致します。
資料A(一例)
60歳から年金を繰り上げ受給する場合、以下の税金が引かれます:
- 所得税:年金は「雑所得」として課税されます。所得税の計算には「公的年金等控除」が適用されますが、65歳未満の場合は控除額が少なくなります。
- 住民税:住民税も年金に対して課されます。こちらも「公的年金等控除」が適用されますが、所得税と同様に控除額が少なくなります。
具体的な税額の目安として、例えば年金の年間受給額が210万円の場合、以下のようになります:
- 所得税:210万円の年金収入に対して、雑所得の金額は「収入金額×0.75-27万5000円」となります。これに基礎控除や配偶者控除を差し引いた課税所得に対して、所得税率5%と復興特別所得税が課されます。
- 住民税:同様に、基礎控除や配偶者控除を差し引いた課税所得に対して、住民税率10%が課されます。
- 年金収入:210万円
- 雑所得:210万円 × 0.75 – 27万5000円 = 130万円
- 基礎控除:48万円
- 配偶者控除:38万円
- 課税所得:130万円 – (48万円 + 38万円) = 44万円
この場合の税額は以下の通りです:
- 所得税:44万円 × 5% = 2万2000円
- 復興特別所得税:2万2000円 × 2.1% = 462円
- 住民税:44万円 × 10% = 4万4000円
合計で約7.6万円の税金がかかります。
資料B(一例)
年金が月額7万円(年間84万円)であれば、住民税非課税世帯になる可能性があります。住民税が非課税となる基準は、以下の通りです:
- 単身者の場合:年間の合計所得が45万円以下であれば、住民税が非課税となります1。
- 夫婦世帯の場合:世帯主の年金収入が211万円以下で、配偶者の年金収入が155万円以下であれば、住民税非課税世帯に該当します2。
年金収入が月額7万円の場合、年間84万円となり、単身者であれば住民税非課税の基準を満たす可能性が高いです。ただし、他の収入や控除の状況によっても変わるため、詳細は市区町村の窓口で確認することをお勧めします。